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見えぬ世界、思わぬ3党合意、その陰に進む様々な法案

悪魔と契約をかわしたのか、野田政権が原発再稼働を決定した。

G20の国際公約を実現する為に、3党合意を交わし消費増税を決定した。

福島は棄民されて良く判らない。

消費増税の影で様々な法案が成立している。

第180回国会 議案

・国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律案 成立

・東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律案 成立

・豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案 成立

・郵政民営化法等の一部を改正する等の法律案 成立

・国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律案 成立

・死因究明等の推進に関する法律案 成立

・警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律案 成立

・国立国会図書館法の一部を改正する法律案 成立

・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案 成立

・裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案 成立

・検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案 成立

・東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律の一部を改正する法律案 成立

・特別会計に関する法律の一部を改正する法律案 成立

・中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案 成立

・保険業法等の一部を改正する法律案 成立

・租税特別措置法等の一部を改正する法律案 成立

・地方交付税法等の一部を改正する法律案 成立

・関税定率法等の一部を改正する法律案 成立

・国民健康保険法の一部を改正する法律案 成立

・自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案 成立

・福島復興再生特別措置法案 成立

・沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案 成立

・沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案  成立

・不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律案の概要 成立

・株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案 成立

・新型インフルエンザ等対策特別措置法案 成立

ざっとこんな感じである。

「死因究明等の推進に関する法律案」は死因不明者が急増する為に設けられたもので、福島や放射能の死因を調査する為のもではないようだが、実態はどうなのだろうか?

今後、日本で死ぬ患者を特定することは世界的に意義があることで、“放射能と人体”の未知を解明に欠かせない。

しかし、放射能の『ほ』の字もこの法案には感じられない。

では、何故?

『死体(妊娠四月以上の死胎を含む。)』と明記されているのだろうか。

意図を隠しておきながら実態を把握したいという誰かの要望を聞いた結果ではないかと勘ぐってしまう。

その一方で、「福島復興再生特別措置法案」は、中身が良く判らない。

再開発を支援しようとしているのか、その権限保持者が誰かを明確にしたいのか?

地熱資源開発の利権を誰が取得するかを決めたいのか、開発そのものを邪魔したいのか?

誰がこの法案を読んで中身が判る人がいれば、解説してほしい。

たとえば、「地熱資源開発事業に係る許認可等の特例」と書いており、温泉法、森林法第十条などが明記されているので、特例的に開発ができるのかと思いや、「復興庁令・農林水産省令・経済産業省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。」と書いており、結局、知事が申請して2大臣2省4局の許可なしに開発できないとも読める。

2大臣2省4局の利益を考慮しながら、地熱資源開発が進むとは思えない。

また、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律案の概要」では、何が不正かを明確にしているないので、誰が不正と断定するとその関連の行為すべてが不正になってしまう。

たとえば、不正とは、“利益行為を行う者”と断定すれば、不正に手に入れた物を売買したことによって不正が成立する。売買行為がなければ、成立しない。

しかし、ここでは「不正アクセス」の定義が、識別符号の不正流通とあり、「不正アクセス行為の用に供する目的で、他人の識別符号を取得する行為を禁止するとともに、その違反者を処罰することとする。」とある。

識別符号の取得者が誰なのかで、不正行為かどうかが大きく変わってくる。

こういった誰が判断するかで、解釈がどこまでも大きくなるような法案は止めてほしい。

まぁ、原発再稼働、増税、棄民政策は、悪魔と契約を交わしたとしか思えない政策である。

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死因究明等の推進に関する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/180/pdf/t051740301740.pdf

第一七四回
衆第三〇号
死因究明推進法案
目次
第一章 総則(第一条-第五条)
第二章 死因究明の推進に関する基本方針(第六条)
第三章 死因究明推進計画(第七条)
第四章 死因究明推進会議(第八条-第十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、我が国において死因究明(死体(妊娠四月以上の死胎を含む。第六条第一項第四号及び第五号において同じ。)について、検視、検案、解剖その他の方法によりその死亡の原因、推定年月日時及び場所等を明らかにすることをいう。以下同じ。)の実施に係る体制の充実強化が喫緊の課題となっていることにかんがみ、死因究明の推進に関する施策についてその在り方を横断的かつ包括的に検討し及びその実施を推進するため、死因究明の推進について、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、死因究明の推進に関する施策の基本となる事項を定め、並びに必要な体制を整備することにより、死因究明を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(死因究明の推進に関する基本理念)
第二条 死因究明の推進は、死因究明が死者の生存していた最後の時点における状況を明らかにするものであることにかんがみ、死者及びその遺族等の権利利益を踏まえてこれを適切に行うことが生命の尊重と個人の尊厳の保持につながるものであるとの基本的認識の下で行われるものとする。
2 死因究明の推進は、高齢化の進展等の社会情勢の変化を踏まえつつ、人の死亡が犯罪行為に起因するものであるか否かの判別の適正の確保、公衆衛生の向上その他の死因究明に関連する制度の目的の適切な実現に資するよう、行われるものとする。
(国の責務)
第三条 国は、前条に定める死因究明の推進に関する基本理念(次条において単に「基本理念」という。)にのっとり、死因究明の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、死因究明の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(連携協力)
第五条 国、地方公共団体、大学、医療機関、関係団体その他の死因究明に関係する者は、
死因究明の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力し
なければならない。
第二章 死因究明の推進に関する基本方針
第六条 死因究明の推進に関して、重点的に検討され、及び実施されるべき施策は、次に
掲げるとおりとする。
一 警察における検視の実施体制の充実
二 医師の検案を行う能力の向上
三 法医学に係る教育及び研究の拠点の整備
四 死体の解剖の実施体制の充実
五 死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置
を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。)の活用
2 死因究明の推進に関する施策は、死因究明に係る人材の育成、施設等の整備及び制度
の整備のそれぞれについて、前項の施策の総合性を確保しつつ、段階的かつ速やかに講
ぜられるものとする。
第三章 死因究明推進計画
第七条 政府は、死因究明の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、前
条に定める死因究明の推進に関する基本方針に即し、講ずべき必要な法制上又は財政上
の措置その他の措置を定めた死因究明推進計画を定めなければならない。
2 内閣総理大臣は、死因究明推進計画につき閣議の決定を求めなければならない。
3 政府は、死因究明推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとと
もに、その要旨を公表しなければならない。
第四章 死因究明推進会議
(設置及び所掌事務)
第八条 内閣府に、特別の機関として、死因究明推進会議(以下「会議」という。)を置
く。
2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 死因究明推進計画の案を作成すること。
二 前号に掲げるもののほか、死因究明の推進に関する施策に関する重要事項について
審議するとともに、死因究明の推進に関する施策の実施を推進し、並びにその実施の
状況を検証し、評価し、及び監視すること。
(組織)
第九条 会議は、会長及び委員二十人以内をもって組織する。
(会長)
第十条 会長は、内閣官房長官をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第十一条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
二 死因究明に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
2 前項第二号の委員は、非常勤とする。
(資料提出の要求等)
第十二条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(会議の運営の在り方)
第十三条 会議の運営については、第十一条第一項第二号の委員の有する知見が積極的に活用され、委員の間で充実した意見交換が集中的に行われることとなるよう、配慮されなければならない。
(事務局)
第十四条 会議の事務を処理させるため、会議に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
(政令への委任)
第十五条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(内閣府設置法の一部改正)
第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第三項の表に次のように加える。
死因究明推進法(平成二十二年法律第 号)がその効力を有する間
一 死因究明推進計画(同法第七条第一項に規定する死因究明推進計画をいう。)の作成に関すること。
二 死因究明の推進に関する施策の実施の推進に関すること。
附則第四条の二に次の一項を加える。
2 死因究明推進法がその効力を有する間、同法の定めるところにより内閣府に置かれる死因究明推進会議は、本府に置く。
(この法律の失効)
第三条 この法律は、施行の日から起算して二年を経過した日に、その効力を失う。
理 由
我が国において死因究明の実施に係る体制の充実強化が喫緊の課題となっていることにかんがみ、死因究明の推進に関する施策についてその在り方を横断的かつ包括的に検討し及びその実施を推進するため、死因究明の推進について、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、死因究明の推進に関する施策の基本となる事項を定め、並びに必要な体制を整備することにより、死因究明を総合的かつ計画的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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福島復興再生特別措置法案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18005023.htm
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不正アクセス行為の禁止等に関する法律の一部を改正する法律案の概要
http://www.npa.go.jp/syokanhourei/kokkai/240221/gaiyou.pdf

1 識別符号の不正流通の防止
(1) 他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止等
不正アクセス行為の用に供する目的で、他人の識別符号を取得する行為を禁止
するとともに、その違反者を処罰することとする。
(2) 不正アクセス行為を助長する行為の規制の強化
不正アクセス助長行為として規制されている他人の識別符号の提供行為の範囲
を拡張し、どの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかが明らかでない識
別符号を提供する行為を禁止するとともに、その違反者を処罰することとする。
(3) 他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止等
不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得された他人の識別符号を保
管する行為を禁止するとともに、その違反者を処罰することとする。
(4) 識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止等
アクセス管理者になりすまし、その他アクセス管理者であると誤認させて、次
に掲げる行為をすることを禁止するとともに、その違反者を処罰することとする。
アアクセス管理者が利用権者に対し識別符号を特定電子計算機に入力すること
を求める旨の情報を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によっ
て直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行う
ことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)を利用して公衆が閲覧
することができる状態に置く行為
イアクセス管理者が利用権者に対し識別符号を特定電子計算機に入力すること
を求める旨の情報を、電子メールにより利用権者に送信する行為
2 都道府県公安委員会による啓発及び知識の普及
不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努める者に都道府県
公安委員会を加えることとする。
3 アクセス管理者による防御措置を支援する団体に対する援助
国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、アクセス管理者によるアクセス
制御機能の高度化等の措置を支援することを目的として組織する団体であって、当
該支援を適正かつ効果的に行うことができると認められるものに対し、必要な情報
の提供その他の援助を行うよう努めなければならないこととする。
4 不正アクセス行為等に係る罰則の法定刑の引上げ
不正アクセス行為をした者及び相手方に不正アクセス行為の用に供する目的があ
ることの情を知って他人の識別符号を提供した者に係る罰則の法定刑を引き上げる

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