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<高速道路会社>泥棒会社に不正ルートなどと言われる腹立たしい!

私は車の運転が嫌いで、出掛けるなら電車やバスを利用する。

レースとか時間的制約があるときは車を使用することがあるが、基本的に車の運転は疲れるだけなのでしたくない。

だから、1時間で行けるところを半日も掛けてドライブなどしたくもない。

しかし、家族を持つパパはそうもいかない。

たまの日曜日、家族を連れてドライブも庶民の楽しみだ。

高速料金1000円が終わったので、ドライブインで旅行気分を味わって、ぐるっと回って帰ってくる。

そんなささやかな楽しみに『不正ルート』などといきり立ち、『料金を3倍取る』と怒るのは筋違いというものだ。

そもそも、高速道路株式会社が利用者を騙して創られた泥棒会社ではないか。

30年後には解放しますと言って始まった高速道路法を改正して、半永久的に徴収するとは、言語道断ではないだろうか。

建設費に4600億円しかかかっていない名神・東名高速は、国民から7兆円以上も料金を取り続けているのに無料にならない。

どう考えても可笑しい。

いったい、どの口で“不正、不正”と騒いでいるのだろう。

悪法も法とはいうものの、“盗人に追い銭”(ぬすっとにおいせん)とはこのことだ。

数をささやかなものなのだから黙っていればいいものを、悪党ほど小銭を惜しむものらしい。

少なくとも『JR方式』は容認するべきだ。

※ 盗人に追い銭:泥棒に物を盗まれたうえに、さらに銭を与えてやる意から言う。

※ JR方式:JRでは、どんなに大きく迂回しても、1区間なら1区間分の料金を払えば利用できるという乗車ルールがある。それを利用すれば、大阪ー奈良ー京都ー滋賀ー京都ー大阪とほぼ1日中乗車しても、1区間170円なら料金は170円で構わない。ただし、決して同一区間を通過しないというのがルールである。新東名で言えば、名古屋から岡崎は東名で1000円だが、新東名を使って大きく迂回しても1000円、それでいいじゃないか。
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新東名「不正ループ」続出 行楽ついで?
http://digital.asahi.com/articles/NGY201205160038.html

■「後日3倍請求」

 4月14日に開通した新東名高速道路を使った不正走行の「報告」が、ネット上で相次いでいる。新東名と東名高速を周回して正規の通行料金を支払わない、鉄道のキセル乗車のような手口。中日本高速は「不正は検知済み。後日料金を請求する」としている。

 「新東名で実験。横浜青葉から東名川崎、道程300キロで200円」「新東名1周、なんと150円でした」――複数のブログに最近、こんな記事が載った。

 やり口は同じだ。東名と新東名で大きな輪を描くように走り、出発したインターチェンジ(IC)に近いICまで戻って最短経路分の料金で出る。東京側、名古屋側、静岡県内のどこからでもできる。

 匿名掲示板「2ちゃんねる」には70を超す不正事例が並ぶ。長崎県大村市から入って新東名で折り返し、2千キロ以上を約36時間かけて走破、250円で出たという書き込みもあった。

 大型連休の4日、記者も走ってみた。名古屋ICから東名を東進、清水ジャンクション(JCT)で新東名を西へ戻る。約350キロ走り、伊勢湾岸道の東海ICを出て通行券を渡すと、料金所の表示は1350円。名古屋ICから直接来た場合の料金だ。係員に「新東名を周回した」と申告し、8250円を支払った。

 高速の通行料金は距離に比例し、普通車は原則1キロあたり24.6円。2通りの経路がある場合は短い距離の料金で良いが、実際の走行距離が最短経路の2倍を超えたら、距離に応じた料金の支払いが必要になる。道路整備特別措置法という法律が根拠だ。

 2ちゃんねるにあった長崎から新東名を回った場合、正規料金は4万1600円。不正走行は徴収金を加えて3倍額とするのが決まりで、計12万円以上を請求される可能性がある。

 料金所は、利用者に不利益がないように最短経路分を自動で算出する。中日本高速は「所要時間などに不審点がある場合、ETCゲートはバーが開かない。周回走行をしたら係員に申告してほしい」とする。

 中日本高速は、料金所以外にも不正走行を検知する仕組みを持ち、それに基づく料金の請求をすでに始めている。

    ◇ 

 この不正の手口は「ループ」と呼ばれる。新東名に限らず、ルート全体を輪の形にできればどこでもできる。ただし、高速を降りずに出発点近くへ戻らねばならず、よほどのドライブ好きでなければ苦行に近い。

 不正が目立つのは、趣向を凝らしたサービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)の登場で、高速自体が観光地化している背景があるようだ。

 新東名は、上下線にSAとPAが計13カ所あり、飲食店など121店中67店が高速初登場。浜松SAの「三ケ日みかんパン」といったご当地グルメや、静岡SAのアニメ「機動戦士ガンダム」をテーマにした衣類など、高速限定商品も多い。駿河湾沼津SAではマグロの解体ショーもある。

 新東名のSAとPAの計7カ所を回るだけのバスツアーも登場。企画した遠州鉄道(浜松市)によると、すでに1600人が参加し、催行日を追加する人気という。ツアーは途中の御殿場ICでいったん降り、正規の料金を払っている。

 ブログでの不正「報告」にも、SAやPAを楽しむ写真が並ぶ。行楽ついでに軽い気持ちで不正走行を試す様子がうかがえる。(神田大介)

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不正乗車
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E4%B9%97%E8%BB%8A
有料道路の不正通行

有料道路(高速道路など)にも不正通行というものがあり、東名高速道路などで不正通行により摘発されたケースがある。代表的な不正通行は途中の上下線共用型のサービスエリアなどで通行券を交換し、交換した通行券の入口に近いインターチェンジで出るというものであるが、珍しい例としてフリーウェイクラブによる「無料通行宣言書」というものがある。同団体は首都高速道路公団(現・首都高速道路株式会社)の通行料金値上げに抗議して値上げ分不払いを宣言したことが始まりで、後に日本全国の高速道路無料通行宣言に発展した。鉄道の改札口強行突破に近いが、料金所係員の目前で堂々と「無料通行宣言書」を渡して通り抜けるという手段は他に類を見ない。また、現在ではETC専用レーンを強引に突破するケースもある。両方のケースとも警察当局は最初「民事不介入」を理由に取り締まりに消極的だったが、現在は道路整備特別措置法に基づき取締りを強化し、摘発・逮捕されている。

他に、特大車としか思えない右翼団体所属の街宣車が料金所を通過する際に、脅迫的な口調で係員を脅して軽自動車料金で通行する例があった[14]。また、環状的に大回り走行し最後は入場したインターチェンジの近くで一般道に出て、通行料金を安くする方法もある。通行料金は安くなるものの燃料費がかさむため、一般的には意味がない方法と考えられているが、沿道の風景を楽しみたい場合や、単にドライブを楽しみたい場合、新しく開通した区間を体験したい場合などに実行するドライバーがいるとされている。

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昭和31年法律第6号(日本道路公団法)について
http://hourei.hounavi.jp/seitei/enkaku/S31/S31HO006.php

 (権利及び義務の承継等)

第九条 道路整備特別措置法(昭和二十七年法律第百六十九号)第三条第一項の規定により建設大臣が自ら新設し、又は改築して料金を徴収することができる道路の整備事業及び同法第七条の規定による地方公共団体に対する資金の貸付に関し、公団の成立の際現に国が有する権利及び義務(特定道路整備事業特別会計の資金運用部からの負債を含み、昭和二十八年度における特定道路整備事業特別会計の歳出の財源の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百二十八号)第二項の規定により特定道路整備事業特別会計から一般会計に繰りもどさなければならない繰入金に係る義務を除く。)は、その時において公団が承継する。

2 前項の規定により公団が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際における特定道路整備事業特別会計の資産の価額から負債の金額(前項に規定する繰入金に相当する金額を除く。)を差し引いた額は、政府から公団に対し出資されたものとする。

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検証!道路特定財源と暫定税率(1)~すべては「ワトキンス・レポート」から始まった
http://d.hatena.ne.jp/kibashiri/20080324/1206348085

1956(昭和31)年8月8日に提出された「ワトキンス・レポート」の冒頭の檄文は、当時の日本政府の道路行政関係者にとっては痛い“頂門の一針”となりました。

"The roads of Japan are incredibly bad. No other industrial nation has so completely neglected its highway system."

「日本の道路は信じがたい程に悪い。 工業国にして、これ程完全にその道路網を無視してきた国は、日本の他にない。」

この「ワトキンス・レポート」は、正確には「日本国政府建設省に対する名古屋・神戸高速道路調査報告書」といいます。

 1956(昭和31)年5月、当時の建設省は、名古屋・神戸間の高速道路の建設について、その経済的、技術的妥当性等について調査を依頼するためアメリカからラルフ・J・ワトキンス氏を団長とする7名の調査団を招聘いたしました。

 1949(昭和24)年、戦時下に廃止されていた揮発油税がまず復活いたします。

 1953(昭和28)年、第1次道路整備五ヵ年計画(実施は翌年から)。ここで財源問題が浮上、「道路整備費の財源等に関する臨時措置法」により、揮発油税がまず道路特定財源に紐付けられます。

 1956(昭和31)年、「ワトキンス・レポート」提出、その後の道路行政の基本スキームの骨子がこのレポートで勧告されます。

 1957(昭和32)年 「ワトキンス・レポート」の勧告に添う形で、「 国土開発縦貫自動車道建設法 」と「 高速自動車国道法 」が公布されます。ここで日本における「縦貫自動車道」は「有料制の利用」をし逐次建設する計画が確立します。

 1958(昭和33)年 第2次道路整備五ヵ年計画。「道路整備緊急措置法」(道路整備費の財源等に関する臨時措置法は廃止)。道路整備特別会計が創設されます。

 1960(昭和35)年、名神高速道路建設に係る世界銀行の第一次借款が成立します。(余談ですがこのときの借金返済は平成2年の完済まで実に30年かかることになります)

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