生駒市外国人条例は危険ですよ
この条例ができますと、住民の過半数を有するとすべてのことに決定権が発生します。
・議会の解散権
・議員・長の解雇権
辞めたくない場合はすべての条件を無条件で受け入れるしかありません。
市民が望むのであれば致し方ないのですが、この市民に外国人が含まれているから大変です。
「一般永住者、特別永住者、3年以上日本に定住している外国人」とあります。
注:一般永住者は、善良であり、収入があり、原則、10年以上継続して日本に在留していること。特別永住者は、一般的に在日韓国・朝鮮人及び在日台湾人。
(一般永住者で、一般的に10年の在日期間がいるのに対して、3年でいいとなればかなり短縮されます。)
生駒市の人口は約11万人。
もし、工場などを誘致し、労働者を自国から約11万人連れてきた場合。正当な労働者なので在留権は認められます。その労働者は3年すれば市政に関与できることになります。この家庭に問題はありませんか?
工場は一か所である必要はなりません。寝床として生駒市を利用するのです。3年すれば市民と同等の権利が発生します。
市長のリコールも議員の解雇も思いのままです。
これは地方ですから、県政や国政からストップを掛けることができますが、参政権が成立した場合はストップを掛ける機関がなくなってしまいます。
地方からこういう事例を作ってゆくのは如何なものでしょうか?
私は反対です。
外国の方々は堂々と帰化して下さい。
日本の政治家は外国の方々の意見を聞くのはいいのですが、権利を与えるのとは意味を履き違えないで下さい。
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危険な生駒市外国人条例
(日本の精華さんより引用)
http://nippon-no-seika.blog.eonet.jp/default/2010/11/post-00fd.html
奈良県生駒市で現在、「生駒市市民投票条例(案)」なる住民投票条例のパブリックコメントが出ています。
この条例は、定住外国人にも投票に参加できる仕組みとなっており、事実上の外国人地方参政権と同じ内容となっている大問題な条例です。
まず、生駒市案の住民投票は単なるアンケート的なものではなく、いわゆる拘束型と呼ばれ、投票結果の拘束力が強い内容となっており、事実上、地方自治体の意思決定を行うものとなっています。
〈中略〉パブリックコメントは、2010年11月末まで受付しています。意見を提出できるのは、住民および「当該案件に利害関係を有する者」です。これは国民全体に利害関係がありますので、日本国民であれば、全員利害関係があると言えるでしょう。積極的に生駒市に反論をして、このような重大な問題のある条例を断固作らないようにしなくてはなりません。
生駒市の本件パブリックコメントのページはこちら
http://www.city.ikoma.lg.jp/enquete/detail4655.html
繰り返しますが、日本人であろうが、外国人であろうが、当然ながら人権を尊重し、共生社会をつくる事が重要です。しかし参政権(住民投票権)付与と混同する議論は間違っています。
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《生駒市外国人条例》
http://www.city.ikoma.lg.jp/kashitsu/01400/08/documents/0823.pdf
◆市民投票として制度化されているもの
(1)法律に基づくもの
①一の普通地方公共団体のみに適用される特別法の制定に係る住民投票(憲法第95条)
一の普通地方公共団体のみに適用される特別法は、住民投票で過半数の同意を得なけれ
ば制定することができない。
②議会の解散請求(地方自治法第76条)
有権者の3分の1以上の署名を得て、議会の解散を求める請求があった場合は、住民投
票に付し、結果、過半数の同意があれば議会は解散する。議員の解職請求(同80条)、
長の解職請求(同81条)に係る住民投票
③議員・長の解職請求(地方自治法第80条、81条、83条)
有権者の3分の1以上の署名を得て、議員・長の解職を求める請求があった場合は、住
民投票に付し、結果、過半数の同意があれば議員・長は失職する。
④合併協議会の設置(合併特例法第4条)
有権者の50分の1以上の署名による合併協議会設置請求を議会が否決した場合に、長
または有権者の6分の1以上の署名により請求できる住民投票
(2)地方公共団体が定める条例によるもの
①住民による直接請求(地方自治法第74条)
議会の議員及び選挙権を有する者は、有権者50分の1以上の連署をもって、長に対し
条例の制定又は改廃を請求することができる。
②議員提案(地方自治法第112条)
議員は、議会の議決すべき事件について、議案を提出することができる。ただし、議案
提出には、議員定数の12分の1以上の者の賛成が必要。
③市長提案(地方自治法第149条)
議会の議決を経べき事件につきその議案を提出することができる。
<中略>
★市民自治推進会議での結論
・発議権については市民、市長、議会の3者とする。
・市民発議の請求要件は1/6以上。
・議員発議は地方自治法どおり議員定数の1/12以上の提案で過半数議決。
・市長発議は議会議決までは必要はないが、無条件に発議できるのでなく、逗子市のような「市
民参加制度審議会」等の第3者機関の承認を得ることが望ましい。
・年齢要件については18歳以上。(ただし、事案によって年齢を下げることはできるかとの意
見あり。これについては、システム上かなり厳しい旨返答。)
・外国人については、一般永住者(「出入国管理及び難民認定法(昭和26 年政令第319 号)別
表第2の上欄の永往者の在留資格をもって在留する者」)、特別永住者(「日本国との平和条約
に基づき目本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71 号)に
定める特別永往者」)に加え、3年以上日本に定住している外国人も対象とする。ただし、定
住外国人の定義する必要がある
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