生活保護の基準って何だ???
この話題はまた取り上げるつもりだった。
市税収入6868億円に対し、生活保護費が2443億円という異常事態。
簡単に言えば、市があっせんした労働を提供して、生活保護者を減らすのが一番いいと考えている。
たとえば、農地を借りて、市がそこに労働者として雇用する。
生活保護者に支払う年間約200万円を労働代金として支払うことで、支給者を減らすことが一番である。
名目は職業訓練でもいい。
その訓練に参加しない者は、生活保護対象から外されるようにしておけば、支給者大幅に削減できる。同じお金を払うのであれば、有効活用しなければならない。
いずれにしろ、
大阪、または、日本の生活保護者の基準は甘く、「働らいたら負け!!!」などと言う馬鹿が多くなりそうだ。
ともかく、基準がおかしいのなら改正するべきであり、入国自身は致し方ないとしても、入国してすぐに生活保護者としてお金をせびるロクでなしがいることも判明したので、今後はそれを基準に見直してもらいたいものだ。
少なくとも7月からの申請者は6カ月保留し、6カ月の間に条例の改正を行うべきである。
また、後ほどこの話題には触れようと思っている。
「老人が日本を食い潰す(2)」を今書いているところだが、精神の腐敗、生活保護者の問題も大きな問題である。
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(参考)
中国人48人が来日直後に生活保護申請 大阪市、受給32人
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100629/crm1006291343019-n1.htm
大阪市西区に住む70代の姉妹2人の親族の中国人48人が5~6月に入国した直後、市に生活保護の受給を申請し、32人がすでに受給していることが29日、分かった。市は「入国直後の外国人がこれほど大量に申請した例は初めて。非常に不自然」として調査を始めるとともに、法務省入国管理局に対して入国管理の厳正な審査を求める。
市によると、姉妹2人は残留孤児とみられ、平成20年7月、中国・福建省から来日、11月に日本国籍を取得した。今年5~6月、姉妹の介護名目で同省から親族48人を呼び寄せ、大阪入国管理局が審査した結果、48人は1年以上の定住資格を得たという。
48人は外国人登録後、平均6日間で市内5区に生活保護の受給を申請。いずれも日本語は話せず、申請窓口には同じ不動産業者が付き添っていたという。
大阪市西区に住む70代の姉妹2人の親族の
中国人48人が5~6月に入国した直後、市に生
活保護の受給を申請し、32人がすでに受給して
いることが29日、分かった。
中国人の考えが、生活保護のお金を支給する
方が馬鹿である。 ただで貰えるお金は貰うのが
あたりまえ。これは法務大臣千葉景子が入国を
許可したものである。政治と金問題に汚れた
中心人物が、私は疚しいことは何も無いと嘯く、
小沢一郎民主党前幹事長とまったく同じ資質。
このような事実を隠蔽して問題にしない、報道し
ない反日売国奴に支配されているテレビ局や、
マスコミが共犯者である。
【年金問題の掲示板】
http://www.aixin.jp/axbbs/kzsj/kzsj1.cgi
生活保護天国と呼ばれる大阪市
http://12seikatu.seesaa.net/article/117071807.html
生活保護天国と呼ばれる大阪市が大きな問題になっていますね。大阪市の生活保護費は全国の10%を占めているという統計もあるほどで、いくら人口が多いとは言っても、大阪府全体の生活保護費ではなく、あくまでも大阪市だけでの生活保護費を対象にして考えているわけですから、ちょっと異常ですよね。
大阪市の平成18年度の生活保護費が前年比2・7%増の2311億7500万円となり、過去最高額を更新したことが、平成18年度普通会計決算見込みで明らかになりました。
平成3年から16年連続増で、全国の自治体でトップとみられる。生活保護費は、平成17年度で国全体で総額2兆6363億7300万円支出されているが、大阪市分だけで全国の約1割。他都市に比べても突出しており、2位の札幌市(約914億円)と比べても倍以上の額となっていた。
生活保護の審査基準はすべて大阪市にまかされているのですから、この大阪市の生活保護問題については大阪市が明確に大阪市民や国民に知らせる義務があるのではないでしょうか。
生活保護について大阪市では「生活保護制度の抜本的改正や国保事業の広域化などに取り組む必要がある」としていますが、口だけでなくちゃんと報道機関に説明をして大阪市民と国民に分かるようにして欲しいですね。生活保護費には国民の税金も使われているのですからね。
生活保護世帯は、全国で100万世帯を突破し1,048,661世帯(2005年11月)に達しています。保護率では、1995年度の88.2万人、7%を底として、2004年度の142.3万人、保護率は11.1%と上昇しています。また、生活保護受給者の増加率は、2005年度で5.9%になっています。
大阪では、2006年1月現在で、生活保護受給者が217,248人で保護率は24.63%です。府下でも、大阪市が40.37%、門真市39.98%、東大阪市30.53%、枚方市30.51%と続きます。まさに、この状況は、大阪が全国で最も経済的にも疲弊し、社会的にも貧困化の進行した地域であることを示しています。
生活保護制度の問題点
http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13136821.html
生活保護とは
生活に困っている人に対して、生活保護法に基づいて生活の保障をし、自分の力、または他の方法で生活できるようになるまで手助けするしくみです。
生活保護の種類(8種類の扶助)
生活保護にはつぎの8種類の扶助があり、国の定めた基準により世帯の必要に応じて受けることができます。また、各種加算もあり生活扶助に加えて計算されます。
① 生活扶助・・・食べるもの、着るもの、光熱水費など日常のくらしの費用
② 住宅扶助・・・家賃、地代など
③ 教育扶助・・・義務教育に必要な費用(給食代、学級費を含む)
④ 介護扶助・・・介護を受けるための費用のうち、介護保険から支給されない分。
⑤ 医療扶助・・・ケガや病気の治療をするための費用(通院費、コルセット、眼鏡、看護料を含む)
⑥ 出産扶助・・・お産をするための費用
⑦ 生業扶助・・・自立のために技能を身につけるための費用
⑧ 葬祭扶助・・・葬式の費用
○妊産婦加算
○母子加算
○障害者加算
○老齢加算
○在宅患者加算
○放射線障害者加算
○児童養育加算
※ 一時扶助(一時的な需要に応じるための扶助)
ア 被服費・・・・学童服・貸おむつ(または洗濯代)・紙おむつ・ふとん代(再生か新規購入)など
イ 家具什器費・・炊事用具・食器代など(新たに自活する場合などで持ち合わせがないとき)
ウ 移送費・・・・転居、入退院、肉親の葬式に行く交通費など
エ 入学準備金・・小学校・中学校入学の際、入学準備のために必要な費用
オ このほか、転居する場合の敷金・礼金・運送費、契約更新料や配電設備費と水道・井戸または下水道設備費などがあります。
いずれも支給には一定の条件がありますので、地区担当員に相談してください。
生活保護を受けるには(要件)
生活保護法では、日本国民を対象として、生活に困っている人が次のようなあらゆる努力をしてもなお、自力で生活を維持できない場合に、生活保護を受けられると定めています。
(ただし、外国人の方でも準用できる場合があります)
① 能力の活用・・・能力に応じて働くこと(働く能力があり、仕事もあるのに働かない人は保護が受けられません。)
② 資産の活用・・・土地・家屋、預貯金、生命保険、有価証券、貴金属、車などがあれば、売ったり解約して生活費にあてること(一部保有が認められているものもあります。)
③ 扶養義務の履行・・・親子、兄弟など扶養義務者から生活に支障がない範囲内で、できる限りの援助をしてもらうこと。援助してくれる扶養義務者がいる場合はその援助を受けること。
④ 他制度の活用・・・年金や手当など受けられるものは手続きをとること。
生活保護を決めるには(要否判定)
1 生活保護費の決めかた
生活保護費は、世帯全体の収入が国で決めた生活保護基準に足りないときにその不足分だけが支給されます。収入がこの基準をこえるときは、生活保護は受けられません。
2 収入認定
生活保護開始後に収入(臨時収入も含む)があれば毎月申告してもらい、そのつど生活保護基準とくらべて生活保護費を決定します(これを「収入認定」といいます)。
認定の対象となる収入にはつぎのようなものがあります。
就労に伴う収入・・・・給与・日雇収入・農業を営んで得た収入農業以外の事業により得た収入など
就労に伴わない収入・・恩給・年金・基金・手当・仕送り・贈与・財産収入など
その他の収入・・・・・動産または不動産の処分による収入・保険金または解約返戻金など
臨時収入があった場合は少額でも必ず地区担当員に申告してください。なお、働いて得た収入については、必要経費(交通費・社会保険料及び仕入れ代金など)を除いたほか、その額に応じて勤労控除が認められています。
保護を決めるまで(相談から決定)
1 生活保護の相談と申請
本人か家族が福祉事務所(新宿区の場合は生活福祉課)に相談に来てください。やむをえない場合は、親類等事情のよくわかる方が来てください。申請は、本人、その扶養義務者(直系の~祖父母・父母・子・孫)または同居の親族により、おこなうことができます。
2 家庭訪問
生活保護の申請を受けますと、くらしむきなどについて具体的に知るために、福祉事務所の地区担当員が家庭訪問をします。地区担当員は保護を決めるために必要なことがらをお聞きしますので、ありのままをお話しください。秘密は固く守ります。
※ 生活保護が受けられるかどうかについては、原則として申請の手続きをした日の翌日から14日以内に(特別の場合でも30日以内に)、通知します。
生活保護を受けた場合のきまり(権利と義務)
1 生活保護を受けた場合のあなたの権利
生活保護を受けた場合、決定された保護金品は正当な理由がなければ、止められたり減らされることはありません。また、支給された保護金品や、これらを受ける権利を差押えられることはありません。
2 生活保護を受けた場合のあなたがすること、守ること(義務)
① 生活保護を受けている権利を、他人にゆずりわたすことはできません。
② 働ける人は、能力に応じて働いてください。
③ 活用できる資産、年金、手当等他の法律制度は活用してください。恩給や年金は、まず生活費にあてるものです。生活保護を受けている間に恩給や年金を担保にして、貸付を受けないでください。貸付を受けた場合は、収入とみなし廃止または停止になります。
④ 家庭に変わったことがあったときは届け出てください。
○ 住所や家賃がかわるとき
○ 一緒に生活する人が増えたり、減ったりしたとき
○ 家族が入院したり、退院したとき
○ 収入が増えたり、減ったりしたとき
○ 就職したり、転職したとき
○ そのほか生活の状態が変わったとき
⑤ 生活の維持、向上のために行う福祉事務所の指導、指示には従ってください。
生活保護費の支払いと返還について
1 支払方法
生活保護費は、毎月福祉事務所の窓口で直接支払う場合と指定された銀行から支払う場合があります。
入院して家族のいない方の場合は、病院へ送金いたします。
2 返してもらう場合
① 収入が増えたり、家族数が減ったり入院したりして生活保護費が払いすぎになってしまったときは、払いすぎたお金を返していただきます。
② 資力がありながら生活保護を受けたときは、生活保護費を返還していただきます。たとえば年金・手当などがさかのぼって支給されたときや、生命保険を解約したときなどです。(生活保護法第63条)
③ 不正な方法で生活保護を受けたり、収入の申告をしなかったときは、不正受給としてそれまでの生活保護費の費用徴収や、法律によって罰せられることがあります。(生活保護法第78条)
決定に不服があるとき
福祉事務所の決定に不服があるときは、決定のあったことを知った日の翌日からかぞえて60日以内に、知事に対して審査請求をすることができます。
生活保護を受けると変ること
1 医者にかかるとき
保護を受けると、国民健康保険証と老人医療証は使えなくなります。医者にかかる時は印かんを持って福祉事務所においでください。「医療券」をお渡ししますので、それを持って医者にいけば治療を受けられます。ただし、治療を受けられる医者は原則として、生活保護の指定医療機関です。休日、夜間、急病などで「医療券」を持たずに医者にかかった場合は、できるだけ早く福祉事務所へ連絡してください。病院や診療所のほか、調剤薬局で薬を処方してもらったときも福祉事務所へ連絡してください。
会社の健康保険証の人も自己負担分の「医療券」が出ます。
2 介護が必要なとき
65歳以上の方で介護が必要な場合は、介護保険課に認定の申請をして、介護認定を受けます。
介護が必要と認められると、必要の度合に応じて受けられる介護の内容を決めます。介護サービスにかかる費用のうち、介護保険から支給されない分が、介護扶助の対象となりますので、介護扶助の申請をしてください。
3 資格がなくなるもの
① 国民健康保険証、国民健康保険組合の保険証(大工、美容師、理容師等の保険証)
② 老人医療証と身体障害者、難病患者、ひとり親等の医療証
③ 都営住宅の使用料(家賃)減免
4 免除されるもの
① 地方税・・・・・・・住民税、固定資産税等
② 心身障害者扶養年金・年金の掛金
③ 国民年金・・・・・・保険料
④ 上・下水道・・・・・基本料金
⑤ 放送・・・・・・・・NHK放送受信料
⑥ 都営住宅・・・・・・入居時の保証金及び共益費
⑦ 都立高校授業料・・・授業料の免除については各高校に相談してください。
このほかにも制度によって免除制度がありますので、地区担当員に聞いてください。
4 支給されるもの(法外援護)
該当する方には都や区から下記のものを支給します。
① 健全育成費(小、中学生)
② 中学校卒業就職支度金
③ 見舞金(夏期・冬期)
④ 公衆浴場の入浴券(風呂の無い世帯)~ 入院・施設入所中の方は対象外です。
基準と級地
生活保護基準は所在地別に厚生労働大臣が定めます。所在地別は生活様式、物価の違い等による生活水準の差に対応して全国の市町村を6区分の級地に分類し、基準額を設定しています。新宿区の級地は1級地-1の最上位の級地です。
保護基準には衣類などいわゆる日常生活に必要な基本的、経常的経費について最低生活費を表示した生活扶助基準があります。生活扶助基準には、第1類費(個人的経費)と第2類費(世帯共通的経費)の他に加算(特別な需要のある者だけに認められている上乗せ経費分)があります。住宅扶助基準には一般基準と特別基準(単身世帯用)と特別基準(複数世帯用)の3種類があります。
最低生活費の計算のしかた
1 居宅生活の場合(単身の場合)
第1類費+第2類費+加算+住宅費+介護費+医療費=最低生活費となります。
2 入院生活の場合(単身の場合)
入院患者日用品費+加算+住宅費+医療費(医療費+食費)=最低生活費となります。
3 更生保護施設入所の場合(単身の場合)
施設基準費+加算+医療費=最低生活費となります。
4 介護施設入所の場合
介護施設入所者基本生活費+加算+介護費+医療費=最低生活費となります。
5 その他施設及び複数世帯について
個別に相談してください。
※介護費は自己負担金分ですが、限度額があります。
※医療費は低所得世帯に適用される高額療養費と食事代が上限となります。(70歳以上は高額療養費の額が異なります。)
収入認定の計算のしかた
1 勤労収入の場合
過去3ヶ月間の平均収入-勤労控除-実額控除=収入認定額となります。
2 事業収入の場合
過去3ヶ月間の平均収入-実額控除(仕入れ代+原材料費)-勤労控除=収入認定額となります。
3 年金収入の場合
月額年金額-実額控除(所得税+手続き代+介護保険料控除)=収入認定額となります。
4 援助収入の場合
月額援助額=収入認定額となります。
5 その他の場合
個別に相談してください。
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