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ぼうろんといい、ぼうろんをいう鳩山総理の無知

3月3日の国会討論で大江康弘(自民)の質問で外国人参政権について聞かれた鳩山総理は、
(大江氏の質問時間 21分46秒の所で)
http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
「最高裁の判決で憲法上、禁止されるこのではないということを、これは傍論ではありますが・・・」
と反論をした。
みなさんも御存じの通り、この判決をした園部逸夫・元最高裁判事は誤りであったと告白しております。

これは鳩山総理の勉強不足か、ご都合主義のどちらである。

総理も言っているのだからと時間が前後するが、3月1日のTVタックルでも小川敏夫議員(民主党)、穀田恵二議員(共産党)、金慶珠氏(東海大学准教授)、張景子氏(東アジア評論家)は、それを理由に外国人参政権の正当性を論じていました。
(3月1日のTVタックルの内容は、ぼやきくっくりを参考にすると判ると思います。)
http://kukkuri.jpn.org/boyakikukkuri2/log/eid791.html#sequel

また、日本国籍を持った中国人を彼らは華人と呼んでいます。参政権を賛成するものいれば、反対する人もいます。
「外国人参政権法案」に関するコメント 」
http://mp-j.jp/modules/d3blog/details.php?bid=29&cid=3

いずれにしろ、日本国民全員の問題であり、真意を問うべき議題であります。
政権政党といって、身勝手に決めることがあってはなりません。
国民投票
国民アンケート
または、
衆議院を解散して、このことを主題に民意を問う。
いずれかの選択を行うのが、民主政治というものです。

しかし、勉強不足はいけません。

まさかと思いますが、在日の方々すべてが「強制連行された子孫ですから・・・」などという意見が大臣から聞くことがないことを祈りたいと思っております。

ーーーーーーーーーーー○ーーーーーーーーーーー
参考

園部元判事証言、外国人参政権推進派には大きな打撃
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100219/plc1002190023001-n1.htm
2010.2.19 00:22
 園部逸夫元最高裁判事が平成7年の最高裁判決時、地方参政権を付与できるのは歴史的経緯のある在日韓国・朝鮮人ら特別永住者のみを想定したと明らかにしたことは、在日中国人ら一般永住者も含めた参政権付与を目指す民主党、公明党などの外国人参政権推進派にとって、大きな打撃といえる。推進派の多くは、園部氏が主導的役割を果たしたとされるこの判決を主張の根拠としてきたからだ。

 園部氏は特別永住者であっても、転居などで地域との密接な関係を失った場合は、選挙権は認められないとの考えも示した。これも、推進派の「納税しているのだから選挙権も与えるべきだ」との論法に厳しくクギを刺した形だ。

 現在、韓国・朝鮮籍の特別永住者は帰化の増加で年間数千人減り続けている。一方で、中国籍の一般永住者は平成18年からの3年間で約2万5100人増の約14万人に達している。

 一般永住者まで付与の対象とした場合、小さな自治体に特定国の外国人が集団移住し、キャスチングボートを握る可能性も指摘されている。この懸念について園部氏は「もっともだ。そこまでして、門戸を開く必要はない」と明言した。

 ただ、園部氏は永住外国人への参政権付与は合憲との立場は崩していない。判決時の「政治的配慮」を認め、「無理やり連れてこられて、参政権がほしいのなら帰化すればいいというのは、先祖を大切にする韓国人にとっては簡単なことではない」とも述べた。

 背景には贖(しよく)罪(ざい)意識があるようだが、この事実認識は疑問だ。日大の百地章教授らによれば、戦時動員されて日本に来た朝鮮人はほとんどが帰国した。現在も在留する韓国・朝鮮人の多くは戦前から日本に生活基盤があり、自らの意思で残ったと見るのが妥当で、参政権論議の見直しは必至だ。(小島優) 

 ■外国人地方参政権に関する最高裁判決 永住外国人に地方参政権を認めない公選法などの規定は、住民自治を定めた憲法に違反すると、在日韓国人9人が起こした訴訟の上告審で最高裁第3小法廷は平成7年2月、「憲法上、わが国に在留する外国人に対し、選挙の権利を保障したものではない」とした一審判決を支持し、原告の請求を棄却した。ただ、判決理由の判例拘束力のない「傍論」部分で「永住外国人に対し、地方レベルの参政権を法律をもって認めることは憲法上禁止されていない」との判断も示し、地方参政権付与推進派を勢いづかせた。

「外国人参政権判決は金科玉条ではない」園部元判事の証言要旨
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100219/plc1002190026002-n1.htm
2010.2.19 00:23
永住外国人への地方参政権付与問題に関する園部逸夫元最高裁判事証言の要旨

 (平成7年の判決の背景には)最高裁としては「国民」だけでなく、永住外国人を含む「住民」に触れなければいけないとの思いがあった。韓国人でも祖国を離れて日本人と一緒に生活し、言葉も覚え税金も納めている。ある特定の地域と非常に密接な関係のある永住者には、非常に制限的に選挙権を与えても悪くはない。地方自治の本旨から見てまったく憲法違反だとは言い切れないとの判断だ。

 韓国や朝鮮から強制連行してきた人たちの恨み辛みが非常にきつい時代ではあった。なだめる意味があった。日本の最高裁は韓国のことを全く考えていないのか、といわれても困る。そこは政治的配慮があった。

 (判決で)はっきりと在日韓国人とは書かなかったが、最高裁判決でそんなこというわけにいかないからだ。ただそういう非常に限られた、歴史的に人間の怨念のこもった部分、そこに光を当てなさいよ、ということを判決理由で言った。たとえそうでも、別の地域に移住してそこで選挙権を与えるかというと、それはとんでもない話だ。そこは本当に制限的にしておかなければならない。

 (一般永住者への付与は)あり得ない。(日本に)移住して10年、20年住んだからといって即、選挙権を与えるということはまったく考えてなかった。

 判決とは怖いもので、独り歩きではないが勝手に人に動かされる。(参政権付与法案の政府提出は)賛成できない。これは国策であり、外交問題であり、国際問題でもある。

 最高裁大法廷で判決を見直すこともできる。それは時代が変わってきているからだ。判決が金科玉条で一切動かせないとは私たちは考えてない。その時その時の最高裁が、日本国民の風潮を十分考えて、見直すことはできる。

 園部(そのべ)逸夫(いつお) 京都大法学部卒。成蹊大教授などを経て平成元年に最高裁判事。11年に退官。現在は弁護士。外務省参与や「皇室典範の見直しに関する有識者会議」座長代理を務める。80歳

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